令和八年十月一日(木)・秋分のころ東海4県のまいにち

産業廃棄物処理業者の事業停止処分

産業廃棄物処理業者に対して、施設基準への適合が確認され、事業の停止処分が命じられました。

AI 要約

三重県の産業廃棄物処理業者に対し、事業場に設置されている破砕施設や選別施設が、法律で定められた基準に適合していないことが立入検査で確認されました。この結果に基づき、当該業者は事業の停止処分を受けました。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分であり、事業者には施設の基準適合が求められます。

市公式タイトル: 産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

三重県公式ホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0005300033.htm)より

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