三重県で働く全ての労働者にとって、最低賃金が時間額1,143円に改正されています。 令和8年10月1日より、三重県の最低賃金は時間額1,143円に改正されました。この最低賃金は、年齢や雇用形態を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。特定の産業別最低賃金が定められている業種については、その最低賃金が三重県最低賃金を下回る場合は三重県最低賃金が適用される仕組みとなっています。