AI 要約
三重県では、令和8年10月1日から最低賃金が56円引き上げられ、時間額1,143円となります。この最低賃金は年齢や雇用形態を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金や特定(産業別)最低賃金が適用されるとのことです。詳しい内容や事業所への支援策については、三重労働局のホームページで確認できます。

三重県内で働く全ての労働者の方にとって、10月1日から最低賃金が時間額1,143円に引き上げられます。
三重県では、令和8年10月1日から最低賃金が56円引き上げられ、時間額1,143円となります。この最低賃金は年齢や雇用形態を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金や特定(産業別)最低賃金が適用されるとのことです。詳しい内容や事業所への支援策については、三重労働局のホームページで確認できます。
市公式タイトル: 10月1日から三重県最低賃金が時間額1,143円になります!
四日市市公式ホームページ(https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1725437750761/index.html)より