AI 要約
給与支払報告書を提出した従業員等で給与の支払いをしなくなった方がいる場合、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。現在特別徴収されている方の場合は、退職等した翌月の10日までに提出が必要です。従業員が転勤した場合は、異動届出書の下欄に必要事項を記載して提出してください。提出先は総務部税務課市民税係で、郵送提出も可能です。電子申告としてeLTAXを利用することもできます。
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給与支払報告書を提出した従業員等が退職された場合、定められた期限内に異動届出書を提出する必要があります。
給与支払報告書を提出した従業員等で給与の支払いをしなくなった方がいる場合、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。現在特別徴収されている方の場合は、退職等した翌月の10日までに提出が必要です。従業員が転勤した場合は、異動届出書の下欄に必要事項を記載して提出してください。提出先は総務部税務課市民税係で、郵送提出も可能です。電子申告としてeLTAXを利用することもできます。
市公式タイトル: 給与支払報告書を提出した従業員等が退職してしまった時はどうすれば良いですか。
あま市公式ホームページ(https://www.city.ama.aichi.jp/faq/c_03/1001169/1001175.html)より