AI 要約
土地や建物の所有者が亡くなった場合や住所や氏名を変更した場合には、法務局での登記手続きが必要となります。相続登記は相続により不動産を取得した日から3年以内、住所氏名の変更登記は変更があった日から2年以内に申請が義務付けられています。また、これらの義務の負担を軽減するためのサービスも新設されています。
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土地や建物の相続、住所や氏名の変更には法務局での登記手続きが義務化されます。
土地や建物の所有者が亡くなった場合や住所や氏名を変更した場合には、法務局での登記手続きが必要となります。相続登記は相続により不動産を取得した日から3年以内、住所氏名の変更登記は変更があった日から2年以内に申請が義務付けられています。また、これらの義務の負担を軽減するためのサービスも新設されています。
市公式タイトル: 土地・建物の相続登記、住所氏名の変更登記