令和八年九月三十日(水)・秋分のころ岐阜と愛知のまいにち

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国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

住宅等の被害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が免除される場合があります。お住まいの区役所等で申請手続きを行えます。

AI 要約

被保険者や世帯主などが所有する住宅や家財などに損害を受けた場合、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。この制度は、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けた人を対象とします。免除期間は定められており、令和9年7月分以降については改めて申請が必要です。申請手続きは、お住まいの区の区役所保険年金課や支所区民福祉課、またはマイナポータルからの電子申請が可能です。審査結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

市公式タイトル: 国民年金保険料の免除について

名古屋市公式ホームページ(https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1053981.html)より

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