令和八年九月三十日(水)・秋分のころ岐阜と愛知のまいにち

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死亡一時金の支給要件と手続き

保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに亡くなった場合の死亡一時金の支給要件と手続きが分かります。

AI 要約

多治見市では、第1号被保険者として3年以上保険料を納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らないまま亡くなった場合に死亡一時金の支給が対象となります。支給額は保険料納付期間に応じて定められており、付加保険料の納付月数によっては加算されます。遺族が遺族基礎年金の支給を受けられる場合は支給されず、寡婦年金については一方を選択する必要があります。手続き先は市役所または多治見年金事務所となります。

市公式タイトル: 死亡一時金

多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/hoken_nenkin/1005311/1011046.html)より

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