令和八年十月六日(火)・秋分のころ東海4県のまいにち

違反対象物の公表制度について

建物利用の判断に必要な危険性情報を公表する制度について、消防法違反を対象とする事項が定められています。

AI 要約

建物を利用しようとする方が建物の危険性に関する情報を入手し、利用の判断ができるように重大な消防法違反を公表する制度です。この制度は、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、または自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。違反の原因の多くは無届の増築や接続によるものであり、建物の増改築や用途変更を行う際には事前に相談することが求められます。

市公式タイトル: 違反対象物の公表について

伊賀市公式ホームページ(https://www.city.iga.lg.jp/0000012699.html)より

全文を伊賀市のページで読む

気になった点をお知らせください

あてはまる理由を 1 つ選び、必要なら詳細を書いてください(500 文字以内)。

理由

伊賀市の新着

伊賀市のページへ →