AI 要約
平成20年4月に施行された法律に基づき、地方公共団体は健全化判断比率や資金不足比率を公表することが定められています。健全化判断比率は「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの区分があり、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの計画に従って財政健全化を図ることになります。また、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率や資金不足比率が公表されます。
平成20年4月に施行された法律に基づき、地方公共団体は健全化判断比率や資金不足比率を公表することが定められています。健全化判断比率は「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの区分があり、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの計画に従って財政健全化を図ることになります。また、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
市公式タイトル: 健全化判断比率等の公表