補助金・制度
常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金
助成金額は(助成対象経費ー入場料等の収入)×助成率で算出され、1,000円未満の端数は切り捨て。上限額を限度に交付する。
- 👤 対象
- 📍 常滑市 在住
- 👨👩👧 令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間において、常滑市民文化会館のホール、リハーサル室、練習室、展示室を使用したことがあること。
- 👨👩👧 2人以上で組織されていること。
- 👨👩👧 普段の活動の拠点が常滑市内にあること。
- 👨👩👧 営利法人、宗教団体、政治団体のいずれにも該当しないこと。
- 👨👩👧 国又は地方公共団体の機関・幼保こども園・学校・公共的団体でないこと。
- ✓ 施設使用料や付属設備使用料、音響・照明操作委託、会場設営費が助成対象となる。
- ✓ 申請年度内(3月31日)までに完了する事業であること。
- ✓ 助成対象となる「文化芸術活動等」を行うこと。
- ✓ 施設使用料がかからない施設を使用する場合でも、会場設営費は助成対象となる。
- ✓ 過去に常滑市民文化会館で行った事業と同じ趣旨で行う事業であること(趣旨が異なる場合は対象外)。
- ✓ 新規で行う文化芸術活動等の事業は対象とならない。
- ✓ 入場料等ではなく、事業を主催する側の構成員や参加者から徴収する参加費等は1,000円を超えていても助成対象となる(営利・宣伝等に該当しない場合)。
- ✓ 企業からの協賛金を受けて実施する事業は助成対象となるが、営利・宣伝等に該当する場合は対象外。
- ✓ セントレア地内(空港島)の施設を使用する場合は10,000円が加算される。
- ⏰ 期限
- 2026-10-01
令和8年10月1日
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。
