補助金・制度
地域集会所施設整備等事業補助金
14000000 〜 3000000 円
新築又は取得に要する経費の場合、補助率は3分の1以内。増改築・改修等、耐震診断、建設用地購入など、事業内容により異なる。
- 👤 対象
- 📍 多治見市 在住
- 👨👩👧 取得は、昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて着工し、同法第7条第4項に規定する検査済証の交付を受けた建築物であることが必要。(新築又は取得の場合)
- ✓ 増改築に要する経費は100万円以上の増築又は200万円以上の改築に限る。
- ✓ 改修等に要する経費は20万円以上のものに限る。
- ✓ 耐震診断の補助限度額は2,000円/平方メートル以内。
- ✓ 耐震診断は、昭和56年5月31日以前に着工され、現に集会所として活用されているものに限る。
- ✓ 耐震補強工事とそれ以外の改修等を併せて行うときは、補助限度額を300万円とし、昭和56年5月31日以前に着工され、現に集会所と活用されているものに限る。
- ✓ 建設用地購入は、集会所を新築する目的をもって土地(補助金交付申請の日から3年以内に集会所の建設工事に着手する予定地を含む。)の経費。
- ✓ 集会所用地の借地に要する経費は10分の9以内。
- ⏰ 期限
改修等を行う前年度のおおむね9月下旬頃までに「補助事業実施計画書」等を提出いただき、翌年度に事業を実施していただきます。
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。
