のうび日報

【名古屋市】大雨被害を受けた住宅の応急修理制度の実施

大雨による住宅被害を受けた世帯の方にとって、市町村が業者への修理費用を直接支払う応急修理制度が実施されます。

AI 要約

令和8年9月の台風第24号及び前線による大雨で住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき「住宅の応急修理」制度が実施されます。この制度は、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で生活を継続できるようにすることを目的としています。対象となるのは、自らの資力では応急修理ができない「大規模半壊」や「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住家被害を受けた世帯です。修理期間は原則として災害発生の日から3か月以内とし、費用には被害の程度に応じた限度額が定められています。

市公式タイトル: 令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方の住宅の応急修理について

名古屋市公式ホームページ(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/juutaku/1014573/1053830.html)より

全文は出典元で読む →

気になった点をお知らせください

あてはまる理由を 1 つ選び、必要なら詳細を書いてください(500 文字以内)。

理由