AI 要約
令和8年9月8日の大雨により被害を受けた方に対し、名古屋市では税務証明等の交付手数料の免除制度を設けています。この制度を利用するには、「罹災(被災)証明書」や「被災届出証明書」を提示するか、または「申出書」を提出する必要があります。申請者は被災者またはその代理人に限られ、対象となる証明等には所得証明、固定資産税評価額等証明書、納税証明書などが含まれます。申請期間は令和8年9月11日から令和9年3月31日までです。
大雨により被害を受けた方が、税務証明等の交付手数料が免除される制度があります。
令和8年9月8日の大雨により被害を受けた方に対し、名古屋市では税務証明等の交付手数料の免除制度を設けています。この制度を利用するには、「罹災(被災)証明書」や「被災届出証明書」を提示するか、または「申出書」を提出する必要があります。申請者は被災者またはその代理人に限られ、対象となる証明等には所得証明、固定資産税評価額等証明書、納税証明書などが含まれます。申請期間は令和8年9月11日から令和9年3月31日までです。
市公式タイトル: 令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方の税務証明等の手数料の免除
名古屋市公式ホームページ(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1007927/1011872/1053825.html)より