AI 要約
外国人と結婚しても日本人の氏が変わるわけではありません。外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで氏を変更できます。もし婚姻から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。多治見市では、この届出先として市役所市民課や各地区事務所が窓口となります。
外国人と結婚し、外国人の氏を名乗るためには婚姻から6か月以内の届出が必要になります。
外国人と結婚しても日本人の氏が変わるわけではありません。外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで氏を変更できます。もし婚姻から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。多治見市では、この届出先として市役所市民課や各地区事務所が窓口となります。
市公式タイトル: 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届出が必要ですか?
多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/faq/faq_koseki/1008754.html)より