AI 要約
扶養に入りたい方が給与収入のみの場合、令和8年1月から12月までの給与収入の合計が一定額以下であれば、令和9年度住民税の扶養に入ることができます。社会保険(健康保険等)の扶養範囲は税の扶養範囲と異なるため、加入している保険組合等へ確認が必要です。また、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除とは別に障害者控除が適用される場合があります。
扶養に入りたい方が給与収入のみの場合、一定の収入以下であれば住民税の扶養に入ることができます。
扶養に入りたい方が給与収入のみの場合、令和8年1月から12月までの給与収入の合計が一定額以下であれば、令和9年度住民税の扶養に入ることができます。社会保険(健康保険等)の扶養範囲は税の扶養範囲と異なるため、加入している保険組合等へ確認が必要です。また、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除とは別に障害者控除が適用される場合があります。
市公式タイトル: 配偶者の扶養に入りたいですが、給与がいくらまでなら「税法上の扶養」になりますか。
多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/faq/faq_zei/1008704/1008713/1008714.html)より