のうび日報

【名古屋市】大雨被害を受けた方の市税の取扱い

災害により被害を受けた方が、個人の市民税・県民税や固定資産税・都市計画税について減免や納付猶予の制度が利用できます。

AI 要約

名古屋市では、令和8年9月8日の大雨による被害を受けた方に対し、市税に関する減免・申告期限等の延長・徴収猶予の制度を設けています。個人の市民税・県民税については被害状況に応じて減免が適用され、家屋や償却資産についても一定以上の被害があれば固定資産税・都市計画税の減免が可能です。また、申告・納付手続きの期限延長や市税の一時納付猶予制度も利用できます。

市公式タイトル: 令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方の市税の取扱い

名古屋市公式ホームページ(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1012004/1053751.html)より

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