AI 要約
公園でスポーツ教室を開催し参加料を徴収する場合、土木事務所の許可が必要であり、そのためには年度を単位とした仮予約が認められている必要があります。仮予約の手続きや開催計画書、地元説明報告書の様式が提供されており、希望する公園の区を選択して提出することで手続きを進めることができます。
公園で定期的にスポーツ教室を開催し参加料を徴収する場合は、土木事務所の許可が必要になります。
公園でスポーツ教室を開催し参加料を徴収する場合、土木事務所の許可が必要であり、そのためには年度を単位とした仮予約が認められている必要があります。仮予約の手続きや開催計画書、地元説明報告書の様式が提供されており、希望する公園の区を選択して提出することで手続きを進めることができます。
市公式タイトル: 公園でスポーツ教室を開催したい
名古屋市公式ホームページ(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/douro/1014853/1014872/1052148.html)より