のうび日報

【御嵩町】議員の請負状況の公表に関する条例を制定

地方自治法改正に伴い、議員個人の請負に関する規制が緩和され、透明性を確保するため条例が制定されました。

AI 要約

御嵩町議会は、地方自治法の一部改正により請負の定義が明確化され、議員個人の請負に関する規制が緩和されたことを踏まえ、議員の請負状況の透明性を確保するために条例を制定しました。この条例に基づき、議員は毎年6月中に前年度の請負内容を議長に報告し、議長はこれを5年間保存してホームページで公開します。この公表は令和6年度から適用されます。

市公式タイトル: 町議会議員の請負状況の公表について

御嵩町公式ホームページ(https://www.town.mitake.lg.jp/portal/town/parliament/post0108128/)より

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