AI 要約
農地法に基づき農地転用の許可や届出を受理されたかどうかの証明が必要な場合、証明書が発行されます。この証明書は、過去の許可や届出が現在取り消されていないことを証明するものであり、転用行為がなされたことを証明するものではありません。また、第三者への証明書発行は認められていません。申請や証明に必要な書類として、証明願、委任状、および申請人と転用者が異なる場合の関連書類が必要となります。
農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可または届出受理が取り消されていないことの証明が必要な方には証明書が発行されます。
農地法に基づき農地転用の許可や届出を受理されたかどうかの証明が必要な場合、証明書が発行されます。この証明書は、過去の許可や届出が現在取り消されていないことを証明するものであり、転用行為がなされたことを証明するものではありません。また、第三者への証明書発行は認められていません。申請や証明に必要な書類として、証明願、委任状、および申請人と転用者が異なる場合の関連書類が必要となります。
市公式タイトル: 農地法の規定による許可申請・届出の手続き
瑞穂市公式ホームページ(https://www.city.mizuho.lg.jp/item/1452.htm#itemid1452)より