補助金・制度
各務原市農業者物価高騰対策支援金
3 〜 10 万円
認定農業者および認定新規就農者は10万円、販売農家は3万円。どちらに該当する場合、「認定農業者」または「認定新規就農者」の額が適用される。
- 👤 対象
- 📍 各務原市 在住
- 👨👩👧 交付の申請の日時点で各務原市に住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を有すること。
- 👨👩👧 令和8年8月1日時点で農業経営を行っており、かつ、交付申請日以後も継続して農業経営を行う意思を有すること。
- 👨👩👧 市税を滞納していないこと。
- 👨👩👧 暴力団関係者に該当する者でないこと。
- 👨👩👧 他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと(同種の補助の例:○○市農業者物価高騰対策支援金)。
- ✓ 次のいずれかに該当する者であること:
- ✓ 認定農業者(令和8年8月1日時点において認定を受けている者)
- ✓ 認定新規就農者(令和8年8月1日時点において認定を受けている者)
- ✓ 販売農家(令和7年分の確定申告書など(注)において農業販売金額が50万円以上の者)
- ⏰ 期限
- 2026-11-30
令和8年9月1日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。
