のうび日報

【多治見市】公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について (1010814)

多治見市では、公の施設等の使用料や利用料金の納入方法に関し、条例を制定することで指定納付受託者への納付委託などを可能にし、市民の利便性向上を図ります。

AI 要約

多治見市は、公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法について、条例を制定することにより、指定納付受託者への納付委託などを可能とし、市民の利便性向上を目指します。この条例により、新たに産業文化センター2階の経済支援拠点フロア施設の使用料などが対象となります。また、キャッシュレス決済による納付を可能にするため、パブリック・コメントの実施期間を短縮して募集が行われました。

市公式タイトル: 多治見市公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について

多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/shisei/kocho/1007582/1010437/1010814.html)より

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