AI 要約
瑞穂市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、市長の諮問に応じて都市計画に関する事項の調査審議を行う機関として「瑞穂市都市計画審議会」を設置しています。この審議会は識見を有する者、市議会の議員、市の住民で構成されています。過去には複数の会議が開催されており、これに伴い会議録や次第などの資料が公開されています。
瑞穂市では、都市計画法に基づき、市長の諮問に応じて都市計画に関する調査審議を行う機関として都市計画審議会を設置しています。
瑞穂市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、市長の諮問に応じて都市計画に関する事項の調査審議を行う機関として「瑞穂市都市計画審議会」を設置しています。この審議会は識見を有する者、市議会の議員、市の住民で構成されています。過去には複数の会議が開催されており、これに伴い会議録や次第などの資料が公開されています。
市公式タイトル: 都市計画審議会
瑞穂市公式ホームページ(https://www.city.mizuho.lg.jp/item/6245.htm#itemid6245)より