のうび日報

【白川町】事業所得等に係る帳簿の記載・保存義務

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方は、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。

AI 要約

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。この制度は所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。詳細については、国税庁ホームページや最寄りの税務署へ問い合わせることで確認できます。

市公式タイトル: 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存

白川町公式ホームページ(https://www.town.shirakawa.lg.jp/kurashi/zei/1001719/1001752.html)より

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