令和八年十一月四日(水)・霜降のころ東海4県のまいにち

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死亡に伴う固定資産の相続手続き

固定資産の所有者が亡くなった場合、相続人代表者の指定や相続登記の手続きが必要になります。白川町役場にて手続きに関する案内がされています。

AI 要約

固定資産の所有者がお亡くなりになった際には、相続手続きを進めるために相続人代表者の設定や、土地・建物の相続登記が必要となります。登記のある物件については法務局での手続きが必要ですが、未登記の家屋がある場合は役場への届出も必要です。これらの手続きに関する詳細は、白川町役場にて確認できます。

市公式タイトル: 死亡に伴う税に関する手続き

白川町公式ホームページ(https://www.town.shirakawa.lg.jp/kurashi/zei/1001723/1001727.html)より

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