令和八年十一月四日(水)・霜降のころ東海4県のまいにち

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公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について

多治見市は、公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法に関し、条例を制定することで指定納付受託者への納付委託などを可能にし、市民の利便性向上を図ります。

AI 要約

多治見市は、公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法について、特例を定める条例を制定する予定です。この条例により、指定納付受託者への納付委託などを可能にし、市民の利便性向上を目指します。新たに対象となる使用料は、産業文化センター2階の経済支援拠点フロア施設の使用料などが含まれます。また、キャッシュレス決済による納付を可能にするため、パブリック・コメントの実施期間が短縮されています。

市公式タイトル: 多治見市公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について

多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/shisei/kocho/1007582/1010814.html)より

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