AI 要約
近年、豪雨災害の頻発を受け、水防法や土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設の所有者や管理者に避難確保計画の作成と市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。また、避難訓練を実施した場合は、施設管理者から市町村長へ訓練結果の報告と「訓練実施結果報告書」の提出が求められています。この義務化は、災害発生時の安全確保を目的としています。
要配慮者利用施設の所有者や管理者は、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在する場合、避難確保計画の作成と市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務付けられていま
近年、豪雨災害の頻発を受け、水防法や土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設の所有者や管理者に避難確保計画の作成と市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。また、避難訓練を実施した場合は、施設管理者から市町村長へ訓練結果の報告と「訓練実施結果報告書」の提出が求められています。この義務化は、災害発生時の安全確保を目的としています。
市公式タイトル: 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
瑞穂市公式ホームページ(https://www.city.mizuho.lg.jp/item/6306.htm#itemid6306)より