AI 要約
火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする際には、火薬類取締法第十七条の規定に基づき、経済産業省令で定めるところにより許可が必要となります。各務原市消防本部予防課では、火薬類譲受許可証書換申請書や譲渡許可証書換申請書など、各種申請書や届出書を窓口で受け付けています。受付時間は午前8時45分から午後4時30分までで、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除くとのことです。
火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする場合は、経済産業省令で定めるところにより許可が必要となります。各務原市消防本部予防課にて申請書等の手続きが可能です。
火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする際には、火薬類取締法第十七条の規定に基づき、経済産業省令で定めるところにより許可が必要となります。各務原市消防本部予防課では、火薬類譲受許可証書換申請書や譲渡許可証書換申請書など、各種申請書や届出書を窓口で受け付けています。受付時間は午前8時45分から午後4時30分までで、土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除くとのことです。
市公式タイトル: 申請書・届出書(譲受・譲渡)
各務原市公式ホームページ(https://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/1004998/1005061/1025835.html)より