AI 要約
令和9年1月1日以降に提出が必要となる令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、事業者の提出事務負担を軽減する特例が設けられました。給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署への源泉徴収票の提出が不要となり、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。
事業者の提出事務負担軽減のため、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合は、源泉徴収票の提出が不要になります。
令和9年1月1日以降に提出が必要となる令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、事業者の提出事務負担を軽減する特例が設けられました。給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署への源泉徴収票の提出が不要となり、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。
市公式タイトル: 令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
飛騨市公式ホームページ(https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/6/84980.html)より