のうび日報

【多治見市】国民年金第1号被保険者が亡くなった場合の寡婦年金と死亡一時金の制度

国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金独自の寡婦年金や死亡一時金の制度が適用されます。

AI 要約

国民年金の第1号被保険者が亡くなった際に適用される、国民年金独自の寡婦年金や死亡一時金の制度について説明します。寡婦年金は、保険料納付期間が10年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった際に、婚姻関係が継続していた妻に支給されます。また、死亡一時金は、保険料納付月数が一定以上ある方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった際に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。両方の受給資格がある場合は、どちらか一方を選択することになります。

市公式タイトル: 国民年金の第1号被保険者が亡くなったとき

多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/hoken_nenkin/1005311/1005321.html)より

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