AI 要約
蟹江町では、児童手当の現況届の提出は原則不要となり、毎年6月1日現在の受給者の現況は公簿等で確認されます。ただし、配偶者からの暴力等による住所変更や、受給対象のお子さんの住民票、養育状況など、特定の条件に該当する場合は「現況届」の提出が必要となります。また、所得の逆転などにより受給者の変更が必要な場合も、定められた書類を提出する必要があります。提出期間は定められており、提出がない場合は手当が受けられなくなるため、期限内の手続きが求められます。
児童手当の受給資格や受給者の変更手続きについて、提出が必要となる条件と提出書類が案内されます。
蟹江町では、児童手当の現況届の提出は原則不要となり、毎年6月1日現在の受給者の現況は公簿等で確認されます。ただし、配偶者からの暴力等による住所変更や、受給対象のお子さんの住民票、養育状況など、特定の条件に該当する場合は「現況届」の提出が必要となります。また、所得の逆転などにより受給者の変更が必要な場合も、定められた書類を提出する必要があります。提出期間は定められており、提出がない場合は手当が受けられなくなるため、期限内の手続きが求められます。
市公式タイトル: 令和8年度児童手当の現況届の提出について
蟹江町公式ホームページ(https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/10/jidouteate-genkyo.html)より