AI 要約
小牧市では、工事請負契約約款第26条に基づき、物価等の上昇により契約後の工事について請負代金が著しく不適当となる場合に請負代金の変更を請求できると定められています。この運用方法や様式については、愛知県の運用基準を準用しています。また、各種様式の宛先や記載事項については、小牧市長や各事業者名に変更して使用し、「愛知県公共工事請負契約約款」を「小牧市工事請負契約約款」に変更して使用することが求められています。
工事請負契約約款に基づき、物価上昇等で請負代金が不適当となった場合に請負代金の変更を請求できます。
小牧市では、工事請負契約約款第26条に基づき、物価等の上昇により契約後の工事について請負代金が著しく不適当となる場合に請負代金の変更を請求できると定められています。この運用方法や様式については、愛知県の運用基準を準用しています。また、各種様式の宛先や記載事項については、小牧市長や各事業者名に変更して使用し、「愛知県公共工事請負契約約款」を「小牧市工事請負契約約款」に変更して使用することが求められています。
市公式タイトル: スライド条項について
小牧市公式ホームページ(https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/soumu/3/2/51828.html)より