のうび日報

【多治見市】立地適正化計画に伴う届出制度

多治見市立地適正化計画に基づき、誘導区域内外で届出対象行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。

AI 要約

平成31年の「多治見市立地適正化計画」の公表に伴い、届出制度が発効しました。計画で定める誘導区域内外で届出対象行為を行う際には、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の対象となるため注意が必要です。一定規模以上の住宅や誘導施設に関する開発行為や建築等行為を行う際には、届出が必要となります。虚偽の届出や届出を怠った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則が適用される可能性があるため、手続きには十分注意が必要です。

市公式タイトル: 立地適正化計画に伴う届出制度

多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/machizukuri/1005719/1005720/1009192/1005742/1005744.html)より

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