AI 要約
津島市では、毎年6月に提出された児童手当の現況届が原則不要となっていますが、引き続き現況届の提出が必要な対象者が定められています。対象となるのは、児童と別居している方や、離婚協議中の方、住民票の住所地が津島市と異なる方などです。また、児童手当の対象年齢の児童とその兄姉など合計3人以上を養育している方で、大学生年代の方が学生以外である場合など、その他にも変更があった場合は市への届出が必要です。
児童手当の現況届の提出が必要な対象者について、津島市から案内がありました。対象となる方は、6月中に提出をお願いします。
津島市では、毎年6月に提出された児童手当の現況届が原則不要となっていますが、引き続き現況届の提出が必要な対象者が定められています。対象となるのは、児童と別居している方や、離婚協議中の方、住民票の住所地が津島市と異なる方などです。また、児童手当の対象年齢の児童とその兄姉など合計3人以上を養育している方で、大学生年代の方が学生以外である場合など、その他にも変更があった場合は市への届出が必要です。
市公式タイトル: 児童手当の現況届の提出に関するご案内
津島市公式ホームページ(https://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/teate/jidouteategennkyou.html)より