のうび日報

【可児市】保育料の減免制度について

生活保護世帯や住民税非課税世帯の方にとって、保育料の減免制度が利用できます。

補助金・制度

保育料の減免制度

生活保護世帯は保育料の全額、住民税非課税世帯は保育料の1分の2が減免されます。
👤 対象
  • 📍 可児市 在住
  • 👨‍👩‍👧 生活保護世帯であること
  • 👨‍👩‍👧 住民税非課税世帯であること
  • ✓ 申請が無い場合は減免を受けることができないこと
  • ✓ 長期休暇利用の場合、申請期限が定められていること
⏰ 期限

住民税非課税世帯の減免申請は利用年度の住民税の課税状況の確定後からのため、6月から申請が可能であること。長期休暇利用の方につきまして、夏休み保育料(10,000円)の口座振替日は7月であり、6月中に申請を行わなければならないこと。冬休み保育料(1,400円)は1月、春休み(3月)保育料(1,400円)は3月が口座振替日であり、申請の翌月から減免となるため、口座振替日の前月までに申請を行わなければならないこと。

※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。

AI 要約

可児市では、生活保護世帯と住民税非課税世帯を対象に保育料の減免制度を設けています。生活保護世帯は保育料の全額が減免され、住民税非課税世帯は保育料の1分の2が減免されます。申請方法や必要書類は申請先によって異なります。また、長期休暇利用の場合の申請期限や、要件を満たさなくなった場合の申出方法など、利用にあたって留意点が定められています。

市公式タイトル: 保育料の減免制度について

可児市公式ホームページ(https://www.city.kani.lg.jp/item/27352.htm#ContentPane)より

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