AI 要約
学校施設利用には事前団体登録と審査が必要であり、施設使用後には管理人に報告が求められます。また、施設や備品の損壊・滅失時には、故意・過失を問わず速やかに文化スポーツ課へ届出を行う必要があります。使用料の還付請求は、利用許可書や領収書を添えて、利用できなかった日から起算して3か月以内に文化スポーツ課へ提出することで、振込での返金が可能です。また、団体登録内容に変更が生じた場合は、文化スポーツ課への提出が求められます。
学校施設を利用する団体は、事前登録と審査を経て利用できるため、利用料の請求や施設損壊時の届出など、定められた手続きに従う必要があります。
学校施設利用には事前団体登録と審査が必要であり、施設使用後には管理人に報告が求められます。また、施設や備品の損壊・滅失時には、故意・過失を問わず速やかに文化スポーツ課へ届出を行う必要があります。使用料の還付請求は、利用許可書や領収書を添えて、利用できなかった日から起算して3か月以内に文化スポーツ課へ提出することで、振込での返金が可能です。また、団体登録内容に変更が生じた場合は、文化スポーツ課への提出が求められます。
市公式タイトル: 学校施設使用(学校開放)様式
多治見市公式ホームページ(https://www.city.tajimi.lg.jp/kanko_bunka_sports/sports/1006771/1006772/1006778.html)より