AI 要約
高齢者や障がい者の方の居住の安全性や介護の容易性を向上させるためのバリアフリー改修工事を行った家屋について、固定資産税の減額が受けられる場合があります。この減額措置は、新築から10年以上経過した住宅で、改修工事が令和13年3月31日までに完了し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象です。対象となる改修工事には、廊下の拡幅や手すりの取り付けなど、一定の費用が50万円を超えるものが含まれます。改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の100平方メートル相当
