AI 要約
令和8年4月より送付されている過年度分納入通知書や額決定通知書について、保険料の減免に関する説明に一部誤解を招く記載があったため、補足案内を行いました。保険料額等については通知書の表面に記載されている内容に誤りはありません。特に「保険料の減免」の表における「所得激減」や「事業の休止・廃止」にかかる減免の要件のうち、「申請月の属する年の見込所得」の考え方が、保険料算定対象年度によって異なる点について説明しています。詳細については、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
