AI 要約
地方税法の規定により、納税通知書等の書類は、納税義務者の住所等に送付された時点で通常到達したと推定されます。郵送事故などで届いていないことが明らかであるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、書類は送達されたものとして扱われます。書類の返戻があった場合は調査を行い、送付先が確認できない場合に「公示送達」の手続きが行われます。この手続きは、市役所前掲示場や市公式ウェブサイトに書類を預かっている旨を掲示することで行われ、掲示の日から7日経過すると法律上、書類の送達があったものとみなされます。地方税法の改正
