AI 要約
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証できるようになります。また、令和7年5月26日以降は旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて振り仮名を記載できるようになります。ただし、旧氏と振り仮名のどちらか一方のみの請求はできません。旧氏の振り仮名の追加は、予定されています。
住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏の併記が可能になりました。旧氏を契約や身分証明などで活用しやすくなります。
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証できるようになります。また、令和7年5月26日以降は旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて振り仮名を記載できるようになります。ただし、旧氏と振り仮名のどちらか一方のみの請求はできません。旧氏の振り仮名の追加は、予定されています。
市公式タイトル: 住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)の併記について
あま市公式ホームページ(https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/todokede/1006017.html)より