のうび日報

【豊田市】地区計画の届出に関する手続き

地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う場合、市長への届出が必要です。

AI 要約

地区計画の区域内での土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う際には、行為の種類、場所、設計や施工方法、着手予定日、完了予定日について市長への届出が求められます。届出は、行為に着手する30日前までに都市整備部都市計画課へ提出します。届出内容や添付書類については、関連する届出書や図書を確認する必要があります。手続きの負担軽減のため、一部の項目について届出手続きから省略できる場合があります。

市公式タイトル: 地区計画の届出

豊田市公式ホームページ(https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030026/1048720.html)より

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