のうび日報

【常滑市】事業所等からの排水に関する除害施設の設置と水質管理責任者の選任

事業所等からの排水が条例の定める基準を超えないよう、除害施設を設置し、水質管理責任者を定め、適切に管理する必要があります。

AI 要約

公共下水道や農業集落排水施設を使用する事業者は、事業所等からの排水が条例の基準を超えないように除害施設等を設けて排水の水質を管理しなければなりません。また、その除害施設を適切に管理するためには、水質管理責任者の選任が求められます。除害施設の設置や変更には排水設備確認申請による市の確認が必要であり、施設設置等は排水設備指定工事店等が行う必要があります。さらに、施設使用開始前までに水質管理責任者を選任し届出を行う必要があります。特定施設を設置する場合には、下水道法に基づく手続きや特定施設設置届出書の提出が必要となります

市公式タイトル: 事業所等からの排水について(除害施設の設置)

常滑市公式ホームページ(https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/suido/1000953/1007182.html)より

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