AI 要約
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。この許可を受けない行為は無効となるため、手続きを正しく行うことが重要です。農地を貸借する場合、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
農地の売買や貸借には農業委員会の許可が必要で、許可を受けない行為は無効となるため注意が必要です。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。この許可を受けない行為は無効となるため、手続きを正しく行うことが重要です。農地を貸借する場合、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
市公式タイトル: 農地法第3条の許可申請(農地の売買・賃借などをする場合)
笠松町公式ホームページ(https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013011700096/)より