AI 要約
令和7年度の税制改正に伴い、令和8年度の介護保険料算定において給与所得控除額の調整や市民税の課税・非課税の判定基準に特例措置が設けられます。具体的には、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を税制改正前の控除額と同様に調整して計算されます。また、介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税が判定されます。これにより、税制改正後の給与所得等控除で市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされることがあります。
