補助金・制度
児童扶養手当
48040 〜 48050 円/月
児童1人の場合、全額支給または一部支給。児童2人目以降は加算額が設定されています。
- 👤 対象
- 👨👩👧 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 👨👩👧 父または母が死亡した児童
- 👨👩👧 父または母が生死不明の児童
- 👨👩👧 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 👨👩👧 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 👨👩👧 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 👨👩👧 父または母のいない児童(婚姻によらないで懐胎した児童)
- 👨👩👧 父または母が重度の障がいがある児童
- 💴 前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合、全額あるいは一部が支給停止となる。扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は全額支給停止となる。
- ✓ 児童あるいは父または母の住所が日本国内にない場合、支給されない
- ✓ 児童が児童入所施設または里親に委託されている場合、支給されない
- ✓ 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合(父または母に重度の障がいがある場合を除く)、支給されない
- ⏰ 期限
手当は申請した月の翌月から支給されます。ただし、審査・認定をしてからの支給となりますので、支払いが遅れる場合があります。奇数月に年6回(2か月分ずつ)、それぞれ前月分までが支給されます。
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。

解説・感想
ひとり親家庭で生活を安定させたい方や、児童を育てている方にとって、この手当は生活を支える上で非常に重要です。支給額は所得に応じて変動するため、ご自身の状況に合わせて適切な金額が支給される仕組みになっています。また、毎年現況届の提出が必要となるため、手続きを怠らないように注意が必要です。