補助金・制度
協働型町民活動促進事業補助金交付制度
対象事業に要する経費から、当該事業から生じる特定財源を減じた額を交付する。運営補助金として総会にかかる経費に対し、一定額を交付する。
- 👤 対象
- 📍 笠松町 在住
- 👨👩👧 活動拠点が笠松町内にある団体
- 👨👩👧 5人以上のメンバーで構成される団体
- 👨👩👧 メンバーの半数以上が笠松町民である団体
- 👨👩👧 規約、会則などを決めている団体
- 👨👩👧 その団体で会計処理ができる団体
- ✓ 営利、政治および宗教を目的としない事業
- ✓ 未成年者だけで構成される団体は申請不可
- ⏰ 期限
その年度の3月31日までに完了する事業
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。

解説・感想
この補助金は、町民が主体となって地域活動を行う団体を支援するためのものです。活動の公益性や団体の構成、実施時期など、いくつかの条件を満たす必要があります。活動を計画する際には、対象となる事業内容や経費について、制度の要綱をよく確認することが大切です。申請手続きや精算についても、定められた方法に従って進める必要があります。