補助金・制度
協働型町民活動促進事業補助金交付制度
対象事業に要する経費から、当該事業から生じる特定財源を減じた額を交付する。運営補助金として総会にかかる経費に対し、一定額を交付する。
- 👤 対象
- 📍 笠松町 在住
- 👨👩👧 活動拠点が笠松町内にある団体
- 👨👩👧 5人以上のメンバーで構成される団体
- 👨👩👧 メンバーの半数以上が笠松町民である団体
- 👨👩👧 規約、会則などを決めている団体
- 👨👩👧 その団体で会計処理ができる団体
- ✓ 営利、政治および宗教を目的としない事業
- ✓ 未成年者だけで構成される団体は申請不可
- ⏰ 期限
その年度の3月31日までに完了する事業
※ 申請条件・受付状況は変更される場合があります。最新情報は出典元(自治体公式)でご確認ください。
